土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った場合には、収用などの課税の特例が受けられます。
まあ、国や自治体なんかが公共のために土地欲しいから売って欲しいと言われ売ったはいいが、その儲けに対して税金を課税するのはかわいそうだから、
何らかの特典(飴ちゃん)をあげるね・・・と簡単にいえばそんな制度です。
その特典の中に5,000万円の特別控除というものがあり、5,000万円までなら儲けても控除され税金が課税させないというものなのですが
<以下の要件を全て満たす必要があります>
(1) 売った土地建物は固定資産であること。
(2) その年に公共事業のために売った資産の全部について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例を受けていないこと。
(3) 買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに土地建物を売っていること。
(4) 公共事業の施行者から最初に買取り等の申し出を受けた者(その者の死亡に伴い相続又は遺贈により当該資産を取得した者を含みます。)が譲渡していること。
この特別控除の特例は、同じ公共事業で2以上の年にまたがって資産を売るときは最初の年だけしか受けられません。
公共事業のために土地建物を売った場合は、これらの2つの特例のうち、どちらか一方の特例を受けることができます。
確定申告書には公共事業の施行者から受けた公共事業用資産の買取り等の申出証明書や買取り等の証明書など一定の書類を付けることが必要です。
(措法33、33の4、措令22、措規14、15、措通33の4-6)
この3番目の、この土地買うたるわ!!といわれてから半年までに売らないとこの特典受けれないんです!!
なんでかわかります??
ようは、国やら自治体が買いたいと言っても、売らないでゴネてると、その買い取りの価格を上げる場合があります・・・
粘れば粘るほど値上げされるわけです・・・そうやって(6ヶ月以上)粘って得をしたんだから特典はなしね!!
という意味がちゃんとあるわけです。
立法者がどんな意図で作成しているか・・・趣旨を一つ一つみていくだけでも面白いですね!
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3552.htm
kk-brains
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