確定申告終了後に来た2件の訃報・・・ではなく税務調査の連絡も4月・5月と乗り切り無事に終わりました。
1件は軽微な修正申告と、もう1件は・・・是認!!
いやー是認されると税理士は嬉しいもので、ついついその晩は飲み過ぎてしまいます。(酒が進むこと進むこと笑)
税務調査にはいろいろな法律が関係します、とくに国税通則法という法律が絡みますが・・・これ税理士試験の必須科目じゃないんですよね。なんか不思議な感じです。
国税に関しては大切な内容が書かれているので税務調査に対応する税理士としてはよく読み込みことが必要だと感じています。
さて、今回は税務調査に関しての国税庁のQ&Aページをご紹介します。
これ全て一般納税者向けに公開されているので特段秘密な文書でも何でもありません。
この中で留置き(預かり)に関して記述されています。
例えば、税務署の調査官が質問検査権に基づいて会社を調査をしたとします。
ちなみに、映画とかでよく見かける裁判所の令状をもって強制的に調査するのは査察調査といって国税犯則取締法に基づいて行う強制調査で
通常の、国税通則法第34条の6第3項による質問検査権に基づく税務調査とは異なります。
この通常の調査において、調査官が1~2人(規模により異なりますが)が会社などに来て2日間ぐらい(これも規模による)調査をするのですが
調査期間で調査しきれないものや、より詳細に調査したいものに関しては「留置き」(預かり)といって税務調査官に原本を預けることがあります。
昔の話(10年以上前)ですが、調査官2名で2日間調査をした後に、全ての資料を留置きすると言った調査官がいました。
一般納税者にとっては、何ら悪いことはしているつもりはないが、全ての資料を持っていかれ重箱の隅をつつくように調査されるのは精神的にも非常に苦痛だと思います。
私個人としても、大の大人が2人もいて2日間調査に来て何やってんのかとも思いましたが・・・
結局は、納税者からの声を調査官に説明し、
①留め置する箇所の期間やポイントを絞って
②何のために必要なのか
を説明してもらったものに関しては限定的に預けることにしました。
サイト内でもこのように記載されています。
問10 調査担当者から、提出した帳簿書類等の留置き(預かり)を求められました。その必要性について納得ができなくても、強制的に留め置かれることはあるのですか。
税務調査において、例えば、納税者の方の事務所等に十分なスペースがない場合や検査の必要がある帳簿書類等が多量なため検査に時間を要する場合のように、調査担当者が帳簿書類等を預かって税務署内で調査を継続した方が、調査を円滑に実施する観点や納税者の方の負担軽減の観点から望ましいと考えられる場合には、帳簿書類等の留置き(預かり)をお願いすることがあります。
帳簿書類等の留置き(預かり)は、帳簿書類等を留め置く必要性を説明した上、留め置く必要性がなくなるまでの間、帳簿書類等を預かることについて納税者の方の理解と協力の下、その承諾を得て行うものですから、承諾なく強制的に留め置くことはありません。
税務調査に協力する姿勢はとても大切ですが、無制限にその調査権限が認められているわけではありません。
知識がない納税者と知識がある税務調査官との間に立って、円滑にかつストレスなく税務調査を終わらせるのが税理士の腕の見せどころではないでしょうか。
kk-brains
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